利用規約
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特別養護老人ホーム常楽園 デイサービス利用規約
1.事業者
社会福祉法人 富山聖マリア会(認可/1969年9月8日・厚労省社第546号)
(法人設立/1969年9月16日)
富山県富山市星井町二丁目5番地(〒930-0065)
電 話 076-421-6962 FAX 076-421-6939
代表者 理事長 廣瀬 康夫
2.事業所の概要
*事業開設年月日 1990年5月1日
*サービスの種類 通所介護・介護予防通所介護
2000年2月14日指定/事業所番号富山県第1671600185号
当事業所は指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム常楽園に併設しています。
*事業所の目的
指定通所介護事業もしくは指定介護予防通所介護事業は、介護保険法令に従い、ご契約者(利用者)が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むこと
ができるよう支援することを目的に、通所介護サービスを提供します。
*事業所の名称 常楽園デイサービスセンター
*事業所の所在地 富山県中新川郡上市町舘209番(〒930-0474)
*電 話 076-472-3993 FAX 076-472-6967
*ホームページ http:// www. seimaria. jp/jyorakuen/
*Eメール:jyorak@seimaria. jp
*事業管理者 城石 芳人
*当事業所の運営方針
利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め、常に高度な介護技術をもってご提供したサービスの質の管理、評価を行い、一層のサービス向上に役立てるよう努めています。
研修医や介護福祉士の実習生受入れ、またボランティア活動の実践道場としてひろく施設を解放し、つちかってきた老人文化を地域へ発信し、高齢社会への対応に役立てるよう努めています。
*営業日及び営業時間
営業日 毎週月曜日から土曜日 ただし1月1日・2日・3日は除きます。
営業時間 午前8時から午後5時30分
窓口受付時間 午前9時から午後5時
*利用定員 一般型・35名
*居室等の概要
当事業所では以下の居室・設備をご用意しています。
*通常の事実実施地域 中新川広域圏
3.職員の配置状況
当事業所では、利用者に指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職
員を配置しています。
2013/4/1現在
職種 | 配置職員数 | 職務内容 |
事業管理者 | 1名(兼) | 職員の管理、事務の管理 |
生活相談職 | 3名 | 利用者家族との相談、サービスの調整、他機関との連携 |
介護職 | 16名 | 適所介護の提供、心身状況の把握、必要な処理 |
看護職 | 2名 | 健康チェック、健康状態の把握、必要な処理 |
機能訓練指導職 | 1名 | 必要な機能の減退を防止する |
栄養・調理職 | 1名(兼) | 献立作成・嗜好調査、調理・配膳 |
※ 勤務時間は原則として午前8時から午後5時30分
4.提供サービスと利用料金
(1)介護保険の給付の対象となるサービス(契約書第4条・参照)
以下のサービスは、利用料金の9割が介護保険から給付されます。
① 入浴介助
・入浴又は清拭を行います。
・寝たきりでも特殊(機械)・中間浴槽を使用し入浴していただきます。
② 排泄介助
・利用者の排泄の介助を行います。
(2)介護保険の給付対象とならないサービス(利用契約書第5条、第7条・参照)
以下のサービスは、利用料金の金額がご利用者の負担となります。
① 食 事
・当事業所では管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
・利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
・食事時間 午後12時〜
・おやつの時間 午後3時〜
② レクリェーション、趣味活動、喫茶のご利用は無料です。
③ 利用者の日常生活に要する費用で利用者に負担いただくことが適当であるものについてはその実費をご負担いただきます。
おむつ代:実費/努めて現物をご持参ください。
職種
職種 | 人数 | 職務内容 |
事業管理者 |
1名(兼) | 職員の管理、事務の管理 |
生活相談職 |
3名 | 利用者家族との相談、サービスの調整、他機関との連携 |
介護職 |
11名 | 適所介護の提供、心身状況の把握、必要な処理 |
看護職 |
2名 | 健康チェック、健康状態の把握、必要な処理 |
機能訓練指導職 |
1名 | 必要な機能の減退を防止する |
栄養・調理職 配置職員数 |
1名 | 献立作成・嗜好調査、調理・配膳 |
(3)利用料金のお支払い方法(利用契約書第7条・参照)
前記・のサービス利用料金は1か月ごとに計算し、翌月の10日頃までにご請求しま
すので、請求月内に以下のいずれかの方法でお支払い下さい。(1か月に満たない期間の
サービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)
ア. 当施設窓口での現金支払い
イ. 金融機関からの自動引き落とし
ウ. 指定口座への振り込み
5.利用料金
通所介護サービスご利用料
施設利用時間 | 要介護度 1 | 要介護度 2 | 要介護度 3 | 要介護度 4 | 要介護度 5 | |
通所介護サービス費自己負担分 | 3~5時間 | 403円 | 460円 | 518円 | 575円 | 633円 |
5~7時間 | 606円 | 713円 | 820円 | 927円 | 1,034円 | |
7~9時間 | 695円 | 817円 | 944円 | 1,071円 | 1,197円 | |
加算自己負担分 | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 | |
食費 | 620円 | 620円 | 620円 | 620円 | 620円 | |
自己負担合計 | 3~5時間 | 1,029円 | 1,086円 | 1,144円 | 1,201円 | 1,259円 |
通所介護サービス費 | 5~7時間 | 1,232円 | 1,339円 | 1,446円 | 1,553円 | 1,660円 |
うち介護保険から給付される金額 | 7~9時間 | 1,321円 | 1,443円 | 1,570円 | 1,697円 | 1,823円 |
※介護保険適用枠内のみ掲載。この他、入浴料自己負担50円(1回)、紙オムツなどの実費がかかります。
予防通所介護(一月あたり)
要支援1 | 2,115円 | |||||
要支援2 | 4,236円 | |||||
食費 | 620円 |
○当施設では、各利用者の心身状況に応じて、日常生活を営む機能を改善し、またはその減退を予防するのに必要な訓練を計画し、 機能訓練指導員により実施しています。これについての評価として、上記の個別機能訓練加算(Ⅰ)が算定されます。
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 500 | |||||
うち介護保険から給付される金額 | 450 | |||||
サービス費に係る自己負担金 | 50 |
介護予防通所介護サービス利用料料金表
○介護保険給付対象サービス (円)
支援1 | 支援2 | ||
予防通所介護1 | 20,990 | 予防通所介護2 | 42,050 |
うち介護保険から給付される金額 | 18,891 | うち介護保険から給付される金額 | 37,845 |
サービス費に係る自己負担額 | 2,099 | サービス費に係る自己負担額 | 4,205 |
予防通所サービス提供体制加算Ⅱ | 240 | 予防通所サービス提供体制加算Ⅱ2 | 480 |
うち介護保険から給付される金額 | 216 | うち介護保険から給付される金額 | 432 |
サービス費に係る自己負担額 | 24 | サービス費に係る自己負担額 | 48 |
自己負担額合計 | 2,123 | 自己負担額合計 | 4,253 |
6キャンセル料
・利用予定日の前日午後5時までに連絡がなく、利用を中止する場合は、キャンセル料として、昼食代相当をご負担いただきます。
7.身体拘束の禁止(利用契約書第23条・参照)
身体拘束は行いません。介護保険指定基準上の要件(切迫性・非代替性・一時性)を満たす場合でも、利用者本人や家族にできる限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努めます。
8.守秘義務(利用契約書第11条・参照)
事業者及び職員は、職務上知り得た契約者又は、その家族等に関する情報を正当な理由なく第三者に漏洩しません。またその職を退いた後も同様とします。
9.非常災害対策
・通所介護の提供中に天災その他の災害が発生した場合、従事職員は利用者の避難等の適切な措置を講ずるものとします。
・事業管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとります。
10.サービス改善体制(利用契約書第25条・参照)
当事業所におけるサービス改善体制は、その責任主体を明確にするため、事業管理者をサービス改善の責任者としています。
ご意見・ご要望に関する受付担当者は生活相談員、または担当の居宅介護支援事業所の介護支援専門員です。
常楽園デイサービスセンターにおけるご意見・ご要望やご相談は、日曜と年始を除き、午前9時から午後5時です。